飯水教育会ホームページ管理運用規定

(目的)
第1条
本規程は、飯水教育会が「会員相互の連携を保ち、職能の向上を図り、教育の発展に貢献すること」とともに、インターネットのホームページを活用し、本教育会に関する情報を地域や保護者に提供することにより、分かりやすく開かれた教育会を実現することを目的として、本教育会におけるホームページの管理運用について必要な事項を定めるものである。


(ホームページ管理者及びホームページ管理運用責任者)
第2条
ホームページ管理者(以下「管理者」という。)は教育会長とし、ホームページの管理運用及びセキュリティ対策を統括する。管理者は、ホーームページ管理運用責任者(以下「責任者」という。)を置き、ホームページの管理運用及びセキュリティ対策に当たらせる。


(ホームページ管理運営委員会の設置)
第3条
ホームページの管理運用、ホームページに掲載する情報の選定及び調整を行うため、ホームページ管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、本教育会会員の中から管理者が任命する者をもって構成する。
・委員会には、委員長(責任者)、委員長代理を置き、委員長が委員長代理を指名する。
・委員長は、委員会を招集し、委員会を主宰する。
・委員長代理は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合に、その職務を代理する。
委員会は、次の事項を所掌する。
・ホームページの管理運用に関すること。
・ホームページの掲載内容に関すること。
・セキュリティに関すること。
・人権尊重及び個人情報の保護に関すること。
・知的所有権に関すること。
・その他


(不正侵入及び改ざん等への対応)
第4条
管理者は、ホームページのセキュリティを確保する。管理者は、ホームページに対して外部から不正に侵入。改ざん等の攻撃を受けた場合を想定し、不正侵入の防御、早期発見及び迅速かつ適正な対応を行うように努める。ウイルスの感染を防ぐために、常にウイルスチェック済みのデータを使用する。定期的にウイルスチェックソフトウェアを実行し、感染の早期発見に努める。コンピューータウイルスに感染した場合は、速やかに対応する。


(個人情報・知的所有権の保護)
第5条
ホームページに情報を掲載する場合は、人権尊重、個人情報、著作権等の知的所有権の保護等に十分注意する。
・個人の氏名、住所、電話番号、生年月日、成績等の個人情報は公開しない。
・個人の作品、肖像権をホームページ上で公開する場合は、本人の同意を得た上で行う。なお、氏名の表示について必要がある場合は、本人の同意を得て、原則として姓を用い名は使わない。
・教育委員会、飯水郡内の小中学校、PTA等の本教育会協力者(以下「協力者」という。)の作品、肖像等をホームページ上で公開する場合は、協力者の同意を得た上で行う。
・著作権等に係る知的所有物をホームページ上に掲載する場合は、必ず知的所有権者の協力を得て行う。また、知的所有権の所在を明記する。


(ホームページ上に掲載する情報)
第6条
ホームページ上に掲載する情報は、次に掲げるものとする。
・教育会の概要
・教育会の沿革
・ホームページ管理運用規定
・事業概要
・年間行事予定
・教育会館の所在地、交通手段。最寄り駅
特色ある教育会活動
・初任者懇談会
・地域体験研修
・ハトの会
調査委員会から
・社会調査委員会
・自然調査委員会
・飯水教師塾
教育会総集会
各種展覧会
わが郷土飯山市・栄村
資料目録
・資料室目録
・視聴覚ライブラリー目録
事務局から
お知らせ
会員作成コンテンツ
各校の取組みから
その他、必要に応じて委具会管理者が掲載を認めたもの
リンク
・飯山市
・栄村
・飯水内小中・養護・高等学校
・信濃教育会
・他郡市教育会


(ホームページの更新)
第7条
ホームページの更新は、パスワードを設定し、管理者または委員会が実施する。作成者は、ページの作成が完了した場合、管理者へ口頭で承認依頼する。管理者は、承認依頼を受けた場合、内容を確認し承認処理を行 う。管理者は、更新等の年月 日、作成者、更新ページを記録、管理する。


(禁止事項)
第8条
次に掲げる内容は、ホームページ上に掲載しない。
・特定の個人や団体を誹謗中傷し、第二者に不利益をもたらす もの
・犯罪行為に結びつく恐れのあるもの法律に違反するもの
・公共の福祉に反するもの及び教育上不適切なもの
・営利を目的としたもの
・個人のプライバシーを侵害する恐れのあるもの
・著作権等の知的所有権を侵害する恐れのあるもの
・その他、ホームページに掲載する内容としてふさわ しくないと判断したもの


(改廃)
第9条
この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1 この規定は、平成26年2月1日から施行する。
2 既定の一部を以下のように改正し、平成31年2月1日から施行する。
 ・第3条中「本教育会理事」を「本教育会会員」に改める。
 ・第3条中「委員長(管理者)」を「委員長(責任者)」に改める。
 ・第6条中「その他、必要に応じて委員会が掲載を認めたもの」を「その他、必要に応じて管理者が掲載を認めたもの」に改める。
 ・第9条を新たに設ける。